令和5年度共同募金通信
●子育てサロン「チャチャチャ」の開催日について
●ボランティア活動拠点「スマイル・すまいる」閉所のお知らせ
令和3年6月30日を持ちまして、滝沢ニュータウン地区に所在しておりましたボランティア活動拠点「スマイル・すまいる」は閉所いたしました。長きに渡り、ご愛顧頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。
尚、「滝沢市ファミリー・サポート・センター」事業は、滝沢市市民福祉センター内にて業務を執り行っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
●「だれでも居住支援事業」のご案内
●「寄附付き自動販売機」のご紹介
●ふれあい送迎サービス事業中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染防止の観点から、ふれあい送迎サービス事業を中止いたしております。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
期間:令和2年5月1日(金)から当面の間
財源
滝沢市社会福祉協議会を支える財源は、住民のみなさまに社協会員になって納めていただく会費を基本に、寄附金、共同募金配分金、行政からの補助金・委託金等が財源となっています。
特に、会員会費につきましては、地域住民が主体となった「お互いさま」と「支え合い」の地域福祉活動を進める上で、欠かすことのできない重要な支えになっています。。
寄附金等の税額控除制度について
滝沢市社会福祉協議会への2千円を超える個人の寄附金(会員会費を含む。)が、税額控除の対象になりました。
滝沢市社会福祉協議会に対する寄附は、従来から「所得控除制度」が適用されています。これに加え、令和2年9月1日から5年間、「税額控除制度」が適用される法人として滝沢市から認められました。
「所得控除」は、寄附者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて算出します。
一方、 「税額控除」は、所得税率に関係がなく、所得税額から税額控除額を直接差し引くことから、「所得控除」に比べて小口の寄附を行う場合などに減税効果が大きくなることがあります。
ぜひ、「所得控除制度」または「税額控除制度」をご活用いただき、滝沢市の地域福祉の推進に寄与する滝沢市社会福祉協議会に対し、ご寄附のご検討をお願いいたします。 なお、本会の会員会費も、寄附として扱われます。賛助会員及び特別会費としての会費の納入もご検討頂けるよう、併せてお願いいたします。
~ 確定申告の際に必要な書類 ~
(1)所得控除を希望する場合
・滝沢市社会福祉協議会発行の領収書
(2)税額控除を希望する場合
・滝沢市社会福祉協議会発行の領収書
●くらしの相談【予約不要】
3月12日(火)10時00分~12時00分 市民福祉センター
●法律相談【予約制】
3月 5日(火)14時00分~16時00分 市民福祉センター
3月19日(火)10時00分~12時00分 市民福祉センター
●相続・登記相談【予約制】
3月14日(木)10時00分~15時00分 市民福祉センター
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