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トップページ >> 税額控除制度の概要

財源

 滝沢市社会福祉協議会を支える財源は、住民のみなさまに社協会員になって納めていただく会費を基本に、寄附金、共同募金配分金、行政からの補助金・委託金等が財源となっています。

  特に、会員会費につきましては、地域住民が主体となった「お互いさま」と「支え合い」の地域福祉活動を進める上で、欠かすことのできない重要な支えになっています。。

寄附金等の税額控除制度について

 滝沢市社会福祉協議会への2千円を超える個人の寄附金(会員会費を含む。)が、税額控除の対象になりました。

 滝沢市社会福祉協議会に対する寄附は、従来から「所得控除制度」が適用されています。これに加え、令和2年9月1日から5年間、「税額控除制度」が適用される法人として滝沢市から認められました。

  「所得控除」は、寄附者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて算出します。

 一方、 「税額控除」は、所得税率に関係がなく、所得税額から税額控除額を直接差し引くことから、「所得控除」に比べて小口の寄附を行う場合などに減税効果が大きくなることがあります。

 ぜひ、「所得控除制度」または「税額控除制度」をご活用いただき、滝沢市の地域福祉の推進に寄与する滝沢市社会福祉協議会に対し、ご寄附のご検討をお願いいたします。 なお、本会の会員会費も、寄附として扱われます。賛助会員及び特別会費としての会費の納入もご検討頂けるよう、併せてお願いいたします。

~ 確定申告の際に必要な書類 ~

(1)所得控除を希望する場合

・滝沢市社会福祉協議会発行の領収書

(2)税額控除を希望する場合

・滝沢市社会福祉協議会発行の領収書

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