生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金とは、所得の少ない世帯、障害を持つ方や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、お金を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
平成21年10月に、新たな資金種類の創設(総合支援資金)、貸付要件の見直し(連帯保証人の要件、貸付利率の見直し)などの改正が行われました。
貸付資金の種類
● 福祉資金福祉費(所得が少ない世帯、障がい者世帯、高齢者世帯、生活保護世帯への貸付)
- 生業資金 (生業を営むのに必要な経費)
- 技能習得資金(資格・技能の習得に必要な経費及びその期間中の生活費)
- 住宅資金(住宅の増改築、補修。公営住宅を譲り受けるための経費。災害による住宅の修繕等。)
- 福祉用具購入資金 (福祉機器・用具を購入するための経費。)
- 障がい者用自動車購入資金
(障がい者自身が運転する自動車又は障がい者の通院、社会参加を図るために家族が運転する自動車の購入資金。)
- 中国残留邦人等国民年金追納資金 (中国残留邦人等が国民年金を受けるための掛金費用。)
- 療養資金 (ケガや病気の療養に必要な経費及びその療養期間中の生活費。)
- 介護資金
(介護保険制度における介護サービスの利用料、保険料などの経費。障害者自立支援法の対象となる障害福祉サービス又は自立支援医療の受給もしくは補装具の購入・修理のために必要な経費。また、その介護サービスを受けている期間中の生活費。)
●福祉資金緊急小口資金 (緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の小額費用)
●教育支援資金 (所得が少ない世帯、生活保護世帯への貸付)
高等学校(盲学校、ろう学校、養護学校高等部及び専修学校高等課程を含む)、短期大学(専修学校専門課程を含む)、大学及び高等専門学校に就学するのに必要な経費。授業料や教材の購入費、通学費等。
●不動産担保型生活資金(所得が少ない高齢者世帯への貸付)
一定の居住用不動産を担保として、生活資金として必要な経費を貸し出す。
●総合支援資金(失業や収入の減少により所得が少ない世帯への貸付)
- 生活支援費 (失業や収入の減少により、生活再建までの間に必要な生活費用)
- 住居入居費 ( 住宅手当の支給対象者に対する敷金、礼金等住宅の賃借契約を締結するための必要な費用)
- 一時生活再建費 ( 失業や収入の減少により、生活を再建するために一時的に必要な費用)
たすけあい資金貸付事業
所得の少ない世帯を対象に、急場の生活のつなぎ資金として小口の現金貸付をしています。
対 象
市内に6ヶ月以上引き続き居住している生活保護法の適用者、及びこれに準ずる低所得世帯で、災害・疾病・就労・出産などにより緊急にお金を必要とする方を対象とします。
連帯保証人
市内、又は近隣市町村に居住する連帯保証人1名が必要です。
貸付限度額
10万円まで
償還(返済)期間
貸付を受けた月の翌月から12ヶ月以内に一括、又は分割での返済。
申し込み方法
地区の民生委員または社会福祉協議会に相談してください。貸付に際しては家族構成、生計の状況、具体的な利用目的、返済予定などの詳細をお伺いして貸付の可否を判断することとなります。
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